スタッフをお探しの企業の皆様へ

キャリアパレットの人材派遣サービス

こんな時にお役立てください。

  • 急な欠員に対応したい
  • 人材採用に関わるコストを削減したい
  • 人材採用による手間を削減したい
  • ある程度のスキルがある人材が必要になった
  • 短期間に業務を終わらせなければならない
  • 専門性の高い人材採用に苦労している
  • 新規プロジェクトを立ち上げる為に人材が必要になった
  • 正社員を探しているが人材採用に苦戦している など

人材に関する問題が発生した場合、キャリアパレットにご相談ください。
弊社では企業様のニーズに合わせた登録スタッフを選定して派遣いたします。
派遣登録スタッフは、事務系から専門の技術者まで幅広い層の人材を確保しております。

人材派遣のしくみ

人材派遣の仕組みは、(1)派遣先の企業様、(2)人材派遣会社、(3)派遣社員 により成り立っています。派遣先企業様と人材派遣会社は「労働者派遣契約」を取り交わし、人材派遣会社と派遣社員は「雇用契約」を取り交わします。

派遣活用のメリット

柔軟性のある契約期間

必要な人材を、必要な時に、必要な期間だけ活用することができます。契約期間をフレキシブルに設定することで、無駄のない組織編制が可能となります。

人材採用の労力・コストを軽減

募集から採用にかかる労力やコストを軽減。給与支給や社会保険等の労務管理も派遣会社が対応します。よって管理業務等が不要になります。

高いスキル・即戦力のスタッフをご提供

各媒体を使って常に質の高い登録者を多数確保しております。御社が必要とする最適な人材を安定的・継続的に派遣いたします。

ご依頼からスタッフ派遣まで

丁寧なヒヤリングと万全なアフターサポートで、派遣先企業と派遣スタッフ双方の満足が高いことが特徴です。また、派遣社員は今までの経験を重視し、事前にスキルチェック等を行ってから採用しておりますので、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

1.ご依頼

人材が必要になりましたら、まずはお電話にて弊社・派遣担当までお問合せください。
その際、ご希望の職種、人数、勤務時間、就業場所等をお伺いします。

2.打ち合わせ

御社のニーズを弊社の担当営業が詳しくヒヤリングさせていただきます。合わせて、派遣の仕組みについてもご説明いたします。

3.人選

スタッフの人選が終わり、御社に出向いて人材のプロフィールをご覧いただきます。スタッフのスキルや適正について、詳しくご説明いたします。

4.ご契約

条件等が決まりましたら、企業様と弊社の間で「労働者派遣契約」を取り交わします。

5.スタッフ派遣

派遣スタッフが業務を開始いたします。派遣就業中は、随時フォローをいたします。

労働者派遣が禁止されている業種、派遣受入についてのご注意、労働者派遣契約の中途解除等は詳しく担当営業よりご説明いたします。お気軽にお問合せください。

紹介予定派遣サービス

直接雇用(正社員・契約社員・パート等)としての採用をご希望されているケースに最適です。「紹介予定派遣」とは、直接雇用を前提に、まずは一定期間(最長6ヶ月)「派遣」として働いた後、企業とスタッフ双方の希望が一致すれば直接雇用に切り替わるシステムです。
派遣期間中に社員としての適正やスキルを見極めることができ、入社後のミスマッチを減らすことができます。派遣就業前の選考(履歴書の提出や面接・採用試験の実施)が可能です。将来の社員化を目的として「紹介予定派遣」のニーズが急増しております。

紹介予定派遣のメリット

採用のミスマッチを回避

派遣期間にスキル・適正等が判断できるため、採用するかどうかをじっくりと検討でき、ミスマッチが減少します。通常の試用期間と異なり、派遣期間満了時に明確な理由をもとに本採用を見送ることができます。

人材採用の労力・コストを軽減

募集から採用にかかる労力やコストを軽減。派遣期間中の給与支払や社会保険等の労務管理は派遣会社が対応します。そのため、この期間は業務が不要になります。

定着率の向上が図れます

直接雇用をする前に、求職者側が仕事内容、職場の雰囲気を体験出来るので、「自身に合った仕事なのか、職場の雰囲気はどうなのか」等が判断でき、納得した上で入社するので定着率の向上にもなります。

ご依頼から直接雇用まで

1.紹介予定派遣のご依頼

人材が必要になりましたら、まずはお電話にて弊社・担当営業までお問合せください。その際、ご希望の職種、人数、勤務時間、就業場所等をお伺いします。

2.打ち合わせ

御社のニーズを弊社の担当営業が詳しくヒヤリングさせていただきます。合わせて、紹介予定派遣の仕組みについてもご説明いたします。

3.人選

スタッフの人選が終わり、御社に出向いて人材の履歴書をお持ちし、スタッフのスキルや適正について、詳しくご説明いたします。必要に応じて面接も可能です。

4.紹介予定派遣として就業開始

条件等が決まりましたら、企業様と弊社の間で「紹介予定派遣契約」を取り交わします。将来、直接雇用を前提に派遣スタッフとして就業開始します。

5.適正判断

毎日の業務や仕事に対する姿勢等を通して、スタッフのスキル・適正・性格等を見極めていただきます。

6.派遣先・スタッフの意思確認

弊社を通じて、スタッフに直接雇用になった場合の条件を提示します。お客様(企業)と双方の意思を弊社がそれぞれ確認いたします。

7.正式採用・入社

双方が合意した場合、派遣期間終了後に直接雇用へ。
※試用期間は設けられません。

紹介予定派遣に関するQ&A

人材派遣についてよくあるご質問

派遣期間は選べますか? 業務に合わせて必要な時間や日数、曜日、期間でご活用いただけます。
派遣スタッフを利用しようと検討しているが、料金はどのくらいですか? 契約期間、就業場所、業務内容、就業時間、スキル等によって派遣料金は変わります。当社までお電話いただけましたら担当営業がご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
就業前に履歴書を提出してもらうことはできますか? 履歴書の提出は原則禁止されています(紹介予定派遣は除く)。但し、個人情報の保護に十分な配慮をした上で、スタッフの業務処理能力に関する情報を記載した「プロフィール」のご提出は可能です。
派遣スタッフに、時間外労働、深夜労働、休日労働を命じることはできますか?「三六協定」は、派遣元又は派遣先のどちらのものが適用されますか? 派遣スタッフの実際の就労場所は派遣先ですが、労働時間の枠組みとなる、「三六協定」は派遣元に準ずることになります。派遣先は、決められた枠内であれば、時間外労働や休日労働等を直接命じることができますが、同時に労働基準法上の使用者としての責任も負うことになりますので注意が必要です。
派遣スタッフに有給休暇はありますか? 雇用主である派遣元から労働基準法に基づき一定基準を設け付与しています。
有給休暇を申請する際は、派遣先の業務に支障がでないよう配慮して取得するよう指導しております。
派遣スタッフの健康診断はどうなりますか? 一般健康診断は雇用主である派遣元が行います。
しかし、特殊健康診断は派遣先が行い、その結果は書面にて派遣元へ通知する必要があります。
派遣スタッフの担当する業務内容を、契約期間の途中で変更することは可能ですか? 契約内容の変更になりますので、まずは派遣元へご相談ください。派遣契約で定められた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を派遣先が自由に変更することはできません。
やむを得ない理由がある場合には、派遣元責任者、派遣先責任者、派遣スタッフが同意の上、契約内容を変更することが必要になります。
契約期間の延長を希望する場合、派遣スタッフにはどちらが通知するのですか? 派遣先の契約相手は派遣スタッフではなく派遣元ですので、必ず派遣スタッフより先に派遣元へご連絡ください。
派遣先が派遣スタッフとの間で契約期間について直接やりとりをすることは、「雇用関係の発生」と誤解を受ける恐れがありますのでご注意ください。
派遣スタッフに契約業務外の仕事を依頼することも契約違反になるのですか? 労働者派遣事業が行える業務内であれば派遣就業させることは可能ですが、労働者派遣契約に定められた業務の範囲を超えて派遣スタッフに指揮命令し業務を行わせることはできません。したがって、それらの仕事が業務の一環として組み込まれる可能性がある場合、あらかじめ労働者派遣個別契約書で締結しておくことをお勧めします。
派遣スタッフが業務時間中に怪我をした場合、労災の手続きはどうなりますか? 雇用主である派遣元が給付請求の手続きを行います。
派遣料金はどのように計算されるのですか? 時給制で、派遣スタッフが就業した時間数をもとに計算します。
派遣料金は、経理上、一般的にはどのように処理されているのでしょうか? 派遣先は派遣元から「役務の提供」を受けることになりますので、請負で処理した場合と同じく業務委託費ないしは外注加工費で計上処理するのが一般的です。派遣元が派遣料金として請求するのも業務処理費としてのものです。派遣スタッフの所得税は、雇用主である派遣元に源泉徴収する義務があります。派遣先にとって経理上変動費として処理できるのは派遣を利用するメリットのひとつになると思います。
就労中の派遣スタッフを直接雇用することはできますか? お客様からご要望をいただいた場合、当社から派遣スタッフに対して、直接雇用されることについての意志確認をいたします。派遣スタッフも希望する場合、三者(派遣先、派遣スタッフ、派遣元)の合意の下、従来の派遣契約を終了し、新たに「紹介予定派遣」の契約を締結して頂くことになります。
紹介予定派遣について教えてください。 「紹介予定派遣」とは、派遣で一定期間(最長6ヶ月)就業し、その後に双方(派遣先・スタッフ)の意思が合致すれば直接雇用に切り替えるシステムです。派遣契約中にスタッフのスキル、適正、性格等を見極めることができます。
紹介予定派遣の場合、面接や履歴書の提出を求めることはできますか? 2004年3月の労働者派遣法改正により、「紹介予定派遣」の場合は派遣就業開始前の面接、履歴書開示等の行為が可能となりました。
紹介後の雇い入れについては正社員だけですか? 必ずしも正社員に限らず有期の雇用契約(契約社員・パート・アルバイト)でも可能です。ただ、「紹介」の本来の趣旨からは長期的な雇用が前提になると考えます。
正社員として採用後、試用期間を設定できますか? 正社員としての採用決定後に試用期間を設けることは禁じられています。紹介予定派遣とは、企業が正社員として採用する前に、その候補者に派遣スタッフとして一定期間(試用期間として)働いてもらい、本人の適正や能力、勤務状況を確認した上で、正式に雇い入れることになります。
人材紹介サービスとは何ですか? 求人依頼をいただき希望条件にマッチングした求職者を紹介するサービスです。
職業安定法に基づく認可事業で「有料職業紹介事業」に該当します。求人企業の直接雇用(正社員)を斡旋する事業で、派遣業とは異なります。

人材紹介サービスのメリットとして、

1.採用して初めて紹介料の発生する成功報酬制です。求人依頼から面接の過程で費用は発生しませんので費用対効果が見込めます。募集広告費の削減にもつながります。

2.求人依頼をもとに適材を人選いたします。経歴・スキル・適性等を見極めた上で、求職者本人の応募意思を確認いたします。

3.募集広告手配、書類選別、面接設定等、採用に要する多くの労力を削減できます。その他にも、広告には出せない極秘の新規プロジェクト要員を水面下で採用活動したい場合等にもご利用いただけます。